広島市江波山気象館博物館資料等貸出し等取扱い基準

(趣旨)

第1条       この基準は、広島市江波山気象館指定管理協定書に基づき、広島市江波山気象館(以下「気象館」という。)の管理物品のうち、博物館資料、実験機器及び体験用資料の貸出し等の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸出し等)

第2条       博物館資料等を使用及び貸し出すことができる場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1)      幼稚園(保育園を含む)、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは盲学校、聾学校又は養護学校の小学部又は中学部、および高校、大学等の学校教育活動又は保育活動のために貸出す場合

(2)      生涯学習活動のために貸出す場合

(3)      博物館、その他これに類する施設の展示等に係る事業のために貸出す場合

(4)      広島市及び国又は広島市を除く地方公共団体の業務のために貸出す場合

(5)      広島市の外郭団体及び国又は広島市を除く地方公共団体の外郭団体の事業のために貸出す場合

(6)      出版、報道、調査研究等のために使用及び貸出す場合

(7)      その他館長が必要と認める場合

(貸出し費用等)

第3条       博物館資料等の使用及び貸出しは、無料で行う。ただし、博物館資料等の使用及び貸出しから返却     までに要する費用及び汚損等の修復にかかる費用は、申請者が負担するものとする。

(貸出し手続等)

4 博物館資料等の使用及び貸出しを受けようとする者は、別に定める様式による資料利用申請書を提出するものとする。

前項の資料利用申請書が提出されたときは、気象館長は、次の各号に該当する場合を除き貸出すものとする。この場合において、気象館長は、目的、期間等を定め、申請者に承認番号を交付するものとする。

(1)   気象館の業務に支障が生じると認められる場合

(2)   当該資料が良好な状態に保たれないと認められる場合

(3)   当該資料に特別の条件等が附帯しており、その条件等を満たさない場合

(4)   出版、報道、調査研究を除き営利を目的として使用する場合

(5)   公序良俗に反する活動、あるいはこれを行う団体である場合

(6)   その他館長が不適当と認める場合

資料の貸出しに当たっては、別に定める様式による借用書を徴するとともに、申請書の写しを申請者に交付し、返却の際に借用書を申請者に返却するものとする。

(協議等)

第5条 この基準に定めのない事項については、広島市長との協議、承認等を得て処理するものとする。

  この基準は、平成1841日から施行する。